自動車税は車を売ったら戻る?還付されるケースと売却時の扱いを解説
2026年09月07日更新
結論からお伝えすると、車を売っても自動車税は都道府県から還付されません。戻るのは、普通車を廃車(抹消登録)にしたときだけです。軽自動車税には月割の制度がないため、廃車でも戻りません。この記事では、売却と廃車で戻るお金がどう違うのか、いくら戻るのか、売却後に納税通知書が届いたときにどうするかまで、順番に整理していきます。
この記事の結論
| 手続き | 自動車税(普通車・小型車) | 軽自動車税 |
|---|---|---|
| 売却(名義変更) | 還付なし | 還付なし |
| 廃車(抹消登録) | 抹消の翌月〜3月分が戻る | 還付なし |
- 自動車税は4月1日時点の所有者に、その年度の1年分がかかります
- 売却では月割の精算がなく、都道府県から戻るお金はありません
- 普通車を抹消登録すると、残りの月数分が月割で還付されます
- 軽自動車税には月割の制度がなく、廃車でも戻りません
自動車税は車を売っても還付されません
4月1日時点の所有者に、1年分がかかります
自動車税は、毎年4月1日の時点で車検証に所有者として登録されている方に、その年度の1年分が課税されます。ローンなどで販売店が所有権を留保している場合は、使用者として登録されている方が納税義務者です。

年度の途中で車を売り、名義変更(移転登録)をしても、この課税は変わりません。売主にその年度の1年分が課税され、買主には翌年度から課税されます。月割での精算や、都道府県からの返金はありません。
2026年4月1日に課税される分から、この税金の名称は「自動車税種別割」から「自動車税」へ、軽自動車の分は「軽自動車税種別割」から「軽自動車税」へ変わりました。中身は同じ税金です。お手元の書類や過去の記事に旧称が書かれていることがあります。
還付があるのは抹消登録(廃車)のときです
同じ「車を手放す」手続きでも、登録そのものを消す抹消登録は扱いが違います。年度の途中で抹消登録をすると、抹消した月の翌月から3月までの分が月割で減額・還付されます。
| 手続き | 内容 | 自動車税の還付 |
|---|---|---|
| 売却(移転登録) | 所有者を買主に変える | なし |
| 一時抹消登録 | 登録を一時的に消す(車は残る) | 抹消の翌月〜3月分を月割で還付 |
| 永久抹消登録 | 解体して登録を消す | 抹消の翌月〜3月分を月割で還付 |
還付は制度として行われるもので、こちらから申請する必要は原則ありません。抹消登録が済むと、都道府県から還付の通知が届きます。
軽自動車税には月割の制度がありません
軽自動車税は市区町村が課税する税金で、月割で課税したり還付したりする制度がありません。4月1日時点の所有者が、その年度分を全額負担します。
そのため軽自動車は、年度の途中で売却しても、廃車にしても、戻るお金はありません。「廃車にすれば戻る」という説明は普通車・小型車の話なので、注意してください。
3月から4月にかけて売る場合は、名義変更が完了する日に注意してください。手続きが4月1日をまたぐと、翌年度分もあなたに課税されます。年度内に終えたい場合は、いつまでに名義変更が完了するかを売却前に確認しておきましょう。
「査定額と別に還付が振り込まれる」は誤解です
カチエックスのカスタマーサポートには、「査定額とは別に、自動車税が後から振り込まれるのですよね」という問い合わせが多く届きます。
都道府県から税が戻ることはありません。売却で受け取れるのは、提示された査定額です。この誤解を持ったまま契約すると、入金後に「聞いていた金額と違う」と感じてしまいます。売却前にここだけ確認しておけば、後からの行き違いは防げます。
「未経過相当額」は税の還付ではなく、買取価格の一部です
ややこしいのは、中古車の取引に「自動車税未経過相当額」という考え方があるためです。書面では旧称のまま「自動車税種別割未経過相当額」と書かれていることもあります。普通車では、年度の残り期間分に相当する金額を車両価格に含めて評価する買い手もあります。ただしこれは法律で決まった還付制度ではなく、買い手の判断で行われるものです。軽自動車は月割の考え方がないため、この扱いもありません。
| 比べる点 | 都道府県からの還付 | 未経過相当額の評価 |
|---|---|---|
| お金の出どころ | 都道府県 | 買い手(車両価格の一部) |
| 売却したとき | なし | 含める買い手もある(普通車のみ) |
| 決まり方 | 法律で決まっている | 買い手の判断による |
つまり「査定額のほかに税金が振り込まれる」ということはなく、受け取るのは査定額そのものです。査定額を比べるときは、その金額に何が含まれているのかを確認しておくと安心です。
売却にかかる費用や入金のタイミングは車売却のよくある質問でもまとめています。
カチエックスからお支払いするのは、提示した査定額のみです。査定料・仲介手数料・キャンセル料はかからず、名義変更などの手続きは買取業者が代行するため、お客様の費用負担はありません。
廃車にするときの還付額と手続き
還付額は「年税額 ÷ 12 × 残りの月数」です
普通車を年度の途中で抹消登録すると、抹消登録をした月の翌月から3月までの分が月割で還付されます。月単位の計算なので、同じ月であれば手続きが1日でも31日でも還付額は変わりません。
| 抹消登録した月 | 還付の対象月数 | 年税額36,000円の場合 |
|---|---|---|
| 4月 | 11か月 | 33,000円 |
| 5月 | 10か月 | 30,000円 |
| 6月 | 9か月 | 27,000円 |
| 7月 | 8か月 | 24,000円 |
| 8月 | 7か月 | 21,000円 |
| 9月 | 6か月 | 18,000円 |
| 10月 | 5か月 | 15,000円 |
| 11月 | 4か月 | 12,000円 |
| 12月 | 3か月 | 9,000円 |
| 1月 | 2か月 | 6,000円 |
| 2月 | 1か月 | 3,000円 |
| 3月 | 0か月 | 還付なし |
手続きは原則として必要ありません。抹消登録が済むと、都道府県から還付の通知が届きます。受け取り方は都道府県によって異なり、東京都の場合は還付額が5万円以下ならゆうちょ銀行の振替払出証書が郵送され、5万円を超える場合は口座振替依頼書を返送します。
軽自動車を廃車にしても、軽自動車税の還付はありません。月割の制度がないためです。
自動車重量税は「解体して永久抹消」した場合だけ戻ります

自動車重量税は、車検のときに次の車検までの分をまとめて納める税金です。年度ではなく車検の期間で区切られているため、売却(名義変更)では還付されません。
還付を受けられるのは、自動車リサイクル法にもとづいて解体し、その解体を事由として永久抹消登録(または解体届出)をする場合です。車検の残りが1か月以上あることが条件で、抹消登録の申請と同時に還付申請をする必要があります。永久抹消登録が済んだあとに、還付申請だけを後から行うことはできません。
売却と廃車で「戻るお金」はこう違います
車を手放すときに関わるお金は、自動車税だけではありません。売却と廃車で扱いが変わるものをまとめました。
| お金の種類 | 売却したとき | 廃車にしたとき |
|---|---|---|
| 自動車税(普通車・小型車) | 還付なし | 抹消の翌月〜3月分を月割で還付 |
| 軽自動車税 | 還付なし | 還付なし月割の制度がない |
| 自動車重量税 | 還付なし | 解体+永久抹消で車検残1か月以上なら還付 |
| 自賠責保険料 | 次の所有者へ引き継ぎ | 抹消後に解約すれば返還あり |
| リサイクル預託金 | 次の所有者が負担する形で戻る | 返金なし解体費用に充てられる |
売却の場合、自賠責保険とリサイクル預託金は車と一緒に次の所有者へ移ります。リサイクル料金を支払済みの車は、その分を含めて査定額が評価されるのが一般的です。
自賠責保険の解約返還金は、解約手続きをした月を基準に計算されます。廃車にしたあと手続きを後回しにすると、戻る金額が減っていきます。
売却の手続きは3ステップで進みます
- 1
査定を受けて金額を確定する
申込はスマホから、実車確認は自宅などで受けられます。売ると決めた時点で進めます。
- 2
必要書類をそろえる
自宅と市区町村の窓口で用意し、車の引き渡し日までにそろえます。
- 3
引き渡しと名義変更を見届ける
名義変更は原則、買取業者が管轄の運輸支局で行います。
ステップ1|査定額が手取りかどうかを確認する
査定額が出たら、その金額がそのまま受け取れる金額かを必ず確認してください。手数料や陸送費が差し引かれる場合は、手元に残る金額が変わります。
引き渡したあとに傷などを理由に金額を下げる「二重査定」に注意してください。契約前に、どんな場合に減額されるのかを書面で確認しておくと安心です。
カチエックスでは、査定料・仲介手数料・キャンセル料はかかりません。引き渡し時に行うのは再査定ではなく状態確認で、事前に登録いただいた写真・情報と大きな相違がなければ、提示された金額のまま買取が成立します。
申告になかった傷や瑕疵が見つかり、同じ金額での買取ができない場合も、その場で金額を下げる交渉はしません。無料でのキャンセルとなるため、売るかどうかをあらためて決めていただけます。
ステップ2|必要書類をそろえる
- 自動車検査証(車検証)
- 自賠責保険証明書
- 印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
- 実印
- リサイクル券
- 振込先の口座情報
- 自動車税の納税状況の確認(納税証明書の提示を求められることがあります)
必要書類は、普通車と軽自動車、住所や氏名の変更、ローン残債の有無によって変わります。軽自動車は実印ではなく認印で足りる場合もあるため、事前に確認しておくと二度手間になりません。
書類ごとの取り方や有効期限は車売却の必要書類ガイドで詳しく説明しています。
車検証の住所と印鑑登録証明書の住所が違う場合は、住民票や戸籍の附票が追加で必要になります。引っ越しをした方は早めに確認しておきましょう。
査定から入金までの流れは車売却の流れを徹底解説で5ステップに分けて説明しています。
ステップ3|引き渡しと名義変更を見届ける
名義変更は原則、買取業者が管轄の運輸支局で行います。売主がすることは、書類を渡すことと、名義変更が完了した連絡を受け取ることの2つだけです。
名義変更は法律上、取得日から15日以内に申請することとされています。完了の連絡が届かないときは、買取業者に手続きの状況を確認してください。
カチエックスでは、引き取りが完了し、買取業者と売主の双方が完了報告を行ってから2営業日以内に入金されます(一部対象外の業者があります)。
名義変更が完了するまで、任意保険は解約しないでください。手続き中の事故に備えるためです。次の車に乗る予定がない場合は、中断証明書を取得しておくと等級を最長10年間保存できます。
売却後に納税通知書が届いたら
名義変更が年度の切り替わりに間に合わないと、翌年度分の納税通知書が売主に届くことがあります。4月1日時点で車検証の所有者があなたのままだと、その年度分はあなたに課税されるためです。
先にすること
- 買取業者に連絡して、名義変更の状況を確認する
- 車検証の所有者がいつ変わったのかを確認する
- 納期限が近い場合は、都道府県税事務所にも相談する
- カチエックスで売却した場合は、カチエックスのサポートに連絡する
避けたいこと
- 確認しないまま自分で納付してしまう
- 通知書を放置して納期限を過ぎる
名義変更が4月1日より後になっていた場合、その年度分は売主が納める扱いになります。買取業者との間で取り決めがあるかどうかも含めて、まずは連絡して確認しましょう。
カチエックスで売却された方は、カチエックスのサポートにご相談ください。名義変更の状況を確認し、どう対応すればよいかをご案内します。売却したあとに通知が届いて戸惑うケースは珍しくありませんので、ご自身で判断される前にお声がけください。
納期限を過ぎると延滞金がかかります。連絡がつかないまま納期限が近づく場合は、都道府県税事務所(軽自動車は市区町村の窓口)に事情を伝えて相談してください。
売却に関わるそのほかの税金
自動車税のほかにも、売るときに気になる税金があります。受け取ったお金の扱いと、持ち続けた場合の負担を最後にまとめておきます。
売却代金にかかる税金
通勤や買い物に使っていたマイカーの売却は「生活に通常必要な動産」の譲渡にあたり、利益が出ても所得税はかかりません。レジャー専用の車や事業用の車は課税される場合があります。個人が売る場合、消費税もかかりません。
13年を超えた車への重課
初度登録から13年を超えたガソリン車・LPガス車は自動車税が約15%高くなります(ディーゼル車は11年超)。軽自動車税は13年超で約20%、自動車重量税も13年超・18年超で段階的に上がります。電気自動車などは対象外です。
重課は、古い車を持ち続けるほど毎年の負担が増えるという話です。13年目が近い車は、重課が始まる前に売るかどうかを一度考えてみる価値があります。
なお、車を買うときにかかっていた自動車税環境性能割は、2026年3月31日をもって廃止されました。乗り換えを考えている方は、次の車を取得するときの負担が以前より軽くなっています。
自動車税と車の売却|まとめ
覚えておくことは2つです。車を売っても自動車税は還付されないこと。そして、還付があるのは普通車を抹消登録したときだけで、軽自動車税には月割の制度がないことです。
売却の判断で見るべき数字は1つだけです。提示された査定額そのものです。還付を待つ必要はなく、計算もシンプルです。
まずは、いまの査定額を確かめるところから始めてみませんか。
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価格に納得できなければキャンセルも可能ですので、まずはお気軽にお申込みしてみて下さいね。
よくある質問
Q.売った月の分の税金は、誰が負担しますか?
その年度の自動車税は、4月1日時点の所有者、つまり売主の負担です。
売却しても月割での返金や精算はありません。カチエックスからお支払いするのは、提示した査定額のみです。
Q.軽自動車を廃車にしても、本当に戻らないのですか?
戻りません。軽自動車税には月割で課税・還付する制度がないためです。
年度の途中で廃車にしても、その年度分は全額を納めることになります。
Q.一時抹消登録と永久抹消登録で、還付額は変わりますか?
自動車税は、どちらも抹消登録をした月の翌月から3月までの月割で計算するため、同じ月に手続きをすれば還付額は変わりません。
ただし自動車重量税は、解体を事由とする永久抹消登録(解体届出)だけが還付の対象です。
Q.還付を受けるための申請は必要ですか?
原則として必要ありません。抹消登録が済むと、都道府県から還付の通知が届きます。
受け取り方は金額や都道府県によって異なり、振替払出証書の郵送か口座振込のいずれかになります。
Q.自動車税を滞納していても車は売れますか?
売却自体はできますが、納税状況の確認を求められることがあります。
未納のままだと次の車検を受けられないため、買い手が引き受けを避ける場合もあります。まずは都道府県税事務所に相談してください。
Q.車を売って利益が出たら、確定申告は必要ですか?
通勤や買い物に使っていたマイカーであれば、売却益に所得税はかからないため、確定申告も不要です。国税庁も「通勤用の自動車」を生活に通常必要な動産として挙げています。
レジャー専用の車や事業用の車は譲渡所得として扱われます。その場合も、売った金額から取得費と売却の費用を引いたうえで50万円の特別控除を差し引くため、利益が50万円以下なら課税されません。
判断に迷う場合は、税務署や税理士にご確認ください。
Q.査定額から引かれる費用はありますか?
カチエックスでは、査定料・仲介手数料・キャンセル料はかかりません。
名義変更などの手続きは買取業者が代行するため、お客様の費用負担はありません。
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自動車税・軽自動車税の税額や還付の取扱いは、年度の制度改正や自治体によって異なります。13年を超えた車への重課の割合や適用時期は、燃料の種類や車種によって異なります。最新の取扱いは、普通車は各都道府県税事務所、軽自動車は市区町村の窓口でご確認ください。図版と本文の金額は、自動車税が総排気量1,500cc超〜2,000cc以下・2019年10月以降の初回登録、自動車重量税が車両重量1,000kg超〜1,500kg以下・エコカー減税対象外・13年未満の場合の例です。本記事の「最大19社」は2026年8月時点の入札社数です。
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